遺言書の作り方

遺言書の作り方① 「遺言の方式」

遺言には、基本的に3つの方式があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。厳密に申し上げますと、これ以外の特別の方式も存在するのですが、さしあたってはこの3つをおさえておけばよいでしょう。

遺言書の作り方② 「自筆証書遺言」

遺言書の中で最も手軽でとっつきやすいものが、この自筆証書遺言でしょう。公正証書遺言などと比べて、コストが安いのも特長です。

では、民法969条を参考に、自筆証書遺言の必須要件をみてみましょう。まずは、遺言者がその全文を自書することです。次に内容面ですが、日付、遺言者の氏名は必ず必要です。これに印を押すことも忘れないようにしてください。

遺言書の作り方③ 「公正証書遺言」

公正証書遺言は、遺言書の作り方の中でも公証人と2人以上の証人が立ち会うため、安全性と確実性が高い遺言であるといえます。コストはかかりますが、遺言を無効と争われたくない場合は公正証書遺言を利用するのもよいでしょう。

遺言書の作り方④ 「秘密証書遺言」

これは簡単に説明いたしますと遺言の中身を見られないように遺言を封印するものです。公証人を利用するのでやはり多少のコストがかかります。

実際の遺言

実際の遺言作成にあたっては、要件の具備と遺言事項について法的な専門知識が欠かせません。あとでトラブルを発生させ、相続人間の争いになることを防ぐためにも、早いうちに弁護士に相談してみましょう。