遺言書が隠されていた!? さいたまでの相続トラブル
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さいたまにおける相続のご相談例
さいたまで遺言に関するこんな事件がありました。Xさんが死亡し、子どもであるAさんとBさんが相続人になったのです。
このとき、特に遺言書のようなものが出てこなかったので、民法の法定相続分のルールにのっとって、1/2ずつ遺産分割することになりました。
ところがしばらくして、遺言書の存在が明らかになりました。そして、そこには、遺産のうち殆どをAさんに相続させる旨が記載されていたのです。
実はBさんがこの内容をしっていたため、自分の分け前が少なくなることを恐れて遺言書を隠していたのです。
どのように解決するのか
さいたまでのこの例では、結局、Bさんは「欠格」、つまり相続人としての資格を失ってしまいました。
Bさんのように、自分の分け前を多くするためにわざと遺言書を隠したりすると、相続人である身分すら剥奪されてしまうのです。
このように、遺言と相続には様々なトラブルがつきものです。このようなことにならないためにも、困ったことがあればまずは専門家に意見をあおぐのが最善の策であるといえるでしょう。