遺産分割審判前の保全処分

遺産分割審判前の保全処分とは?

遺産分割審判前の保全処分 (家事審判法15条の三に定められています)とは、何なのでしょうか。

そもそも分割審判前の保全処分の種類として、「①仮差押え、②仮処分、③財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命ずることができる」、と規定されています。これを命ずることができるのは、家庭裁判所です。

①仮差押えとは、審判における金銭給付命令の強制執行をできるように財産を仮に差押えておくことです。

②仮処分とは、例えば遺産である不動産などを審判前に処分してはいけないということを仮に定めておくことをいいます。

③財産管理者の選任その他の必要な保全処分とは、遺産分割審判前において、財産管理者選任の仮処分によって管理者を定め、その管理者が遺産の管理を行うといったことが考えられます。

遺産分割審判前の保全処分の取り消し

遺産分割審判前の保全処分が確定したあとに、その理由が消滅し、その他にも事情が変更したようなときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができます(家事審判法15条の三2号に定められています)。

遺産分割審判前の保全処分の効力

遺産分割審判前の保全処分の効力は、これを受ける者に告知することによってその効力を生じます(家事審判法15条の三4号に定められています)。

実際の遺産分割審判前の保全処分

遺産分割審判前の保全処分を家庭裁判所に命じさせるためには、専門的な知識が必要です。まずは弁護士に相談することを強くおすすめいたします。