千代田区で相続が発生した場合

千代田区で人が死亡し、相続が発生したら

千代田区在住の人が死亡した場合について考えてみましょう。

まず、相続人が皆千代田区に住んでいたとします。このとき、遺産分割の話しあいはとくに問題なく、千代田区のどこかで行えばすみます。

ところが、相続人の誰かが千代田区以外の場所に住んでいる場合は少し事情が異なってきます。例をみてみましょう。

千代田区で人が死亡し、相続が発生したら

千代田区在住のXさんが死亡した場合、相続人として、北海道在住のAさん、沖縄県在住のBさん、渋谷区在住のCさん、千代田区在住のDさんがいたとします。

さて、東京から北海道と沖縄ではかなり距離があり、遺産分割協議のために東京まで来いといっても、やすやすと来てくれる保証はありません。

この場合、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。そしてさらに問題があります。どこの裁判所で調停が行われるのか、ということです。

千代田区を管轄に

調停が行われる裁判所は、相手方の相続人のうちの誰かの住所地にある裁判所と定められているので、DさんがAさんに調停の申し立てをすると、逆に北海道まで行かなければならなくなります。

ところで、Cさんも東京在住なので当然千代田区で調停を行なってもかまわないと思っているとします(ちなみに、千代田区には東京家庭裁判所があります)。

このときDさんはCさんに、自分に対して調停の申し立てをしてもらうことができます。こうすれば、管轄の裁判所は東京ということになり、AさんやBさんに対して東京まで来るようにいうことができるわけです。