相続財産とは? -相続財産に含まれるもの、含まれないもの-

相続財産とは?

相続財産とは、その名の通り被相続人から相続人に受け継がれる財産のことです。しかし、被相続人の財産であっても、これに含まれるものと含まれないものがあります。

ここでは、特に問題となる相続財産に含まれないものの例をご紹介いたします。

相続財産に含まれないもの

まず、祭祀具(通常は、墓地、墓石、仏具などのことです)は、相続財産に含まれません。特に、墓地などは金銭的にも価値のあるものも少なくないと思います。しかし、いくら金銭的価値があっても含まれません。

他にも、被相続人の一身に専属したもの(扶養請求権、国家資格など)も、相続財産に含まれません。これは、そもそも相続に適さないものですから、相続財産にも含まれないのです。

注意して頂きたいのは、死亡退職金、生命保険の保険金はその内容によっても、相続財産に含まれません。ただ、受取人がどう指定されているかによって扱いが異なりますので判断に困ることが多いものです。専門家に相談された方がよいでしょう。

相続財産に含まれるもの

相続財産とはいわゆるプラスの財産だと思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、借金などの債務(マイナスのもの)も、相続財産に含まれる場合があります。

この場合は相続放棄なども視野に入れる必要がありますので、弁護士への相談をおすすめいたします。