検認とは何なのでしょうか?

相続にかかわる用語の中でも、「検認」はあまり知られていないかと思います。簡単にご説明致します。

検認とは、以下の二つの目的をもって行われる手続きです。家庭裁判所が、この手続きを行います。
(ただし、遺言の有効、無効を判断する手続きではないことに注意してください。)

  • 相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせる
  • 遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを明確にして遺言書の偽造・変造を防止する

実際に遺言が見つかった場合

遺言書の保管者、またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に「遅滞なく」遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。(ただし、公正証書遺言は不要です。)

検認とは、以上のように遺言があることを知ったあとにまずやるべき手続きであるといえます。

費用

次に、検認の申立てに必要な費用についてご説明致します。

申し立てに必要な費用は、遺言書一通につき、収入印紙800円と、連絡用の郵便切手が必要とされています。申立書、被相続人の除籍などの書類と一緒に管轄の裁判所に申立を行います。

平間事務所は申立の相談や申立の代理を行っています。お困りの際はいつでもご連絡ください。