堺市で相続手続きをするなら

相続手続きは非常に厄介です

相続は被相続人の死亡から始まるのですが、相続手続きは相続人が相続の開始を知ったときから数ヶ月単位で期限が設けられているため迅速な対応が必要となります。

すなわち被相続人の葬儀はもちろんですが、相続人および相続財産の調査、確定から相続方法の決定(ここまで3ヶ月)、準確定申告(ここまで4ヶ月)、遺産分割協議、相続税の計算、遺産の登記名義の変更、相続税の申告。ここまでの相続手続きをすべて10ヶ月以内に行わなければならないのです。

したがって、一瞬たりとも手間取ってはいられません。これらひとつひとつの調査、書類作成、申請などには時間がかかる上に、堺市役所に申請をしても許認可が下りるのを待つ期間などを考えれば少しも休む暇などないのです。

また、相続手続きだけでなく相続そのものにも係争が発生することがあります。その場合にはさらに時間を要しますから、相続手続きを含めて相続が発生したらその段階で弁護士に相談しましょう。