代襲相続人とは何でしょうか?
たとえば、X、その父Y、その父の父(祖父ですね)Zの三人がいる場合を考えてみましょう。
祖父Zが亡くなったとき、本来相続人となるはずなのは、その子どもであるYです。しかし、このYがすでに亡くなっている場合、Yの相続人となるはずであったXが代わって相続人になります。このとき、代襲相続人とはXのことをいいます。
(代襲相続とは、もともと相続人となるべきだった者が、被相続人が死亡する以前に死亡していたなどの理由によって、その子が相続人になるような相続の形態をいいます。)
上の例で、祖父Zの相続が父の死亡により先に起こっていれば、Zの財産をYが相続し、それをXが相続できたのに、YとZの死亡が逆になるとXがZの財産を承継しなくなるのは不公平だと考えられて代襲相続が認められているわけです。
兄弟姉妹と代襲相続人とは
相続人が兄弟姉妹だけの場合を考えてみましょう。兄弟姉妹のうちの誰かが代襲相続の原因に該当するならば、その子が代襲相続人となります。
ここで注意していただきたいのは、兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続人となれるのはその子までだということです。被相続人Zの財産承継についての孫であるXの期待権は当然のこととして法は保護したが、甥姪の期待権は社会からみて保護に値しないと考えられたわけです。
代襲相続人は本来の相続の代わりに相続人になるわけですから、本来の相続の取得するはずだった財産を代襲相続人全員で分けて取得するのが公平だからです。(株分方式)
代襲相続人の相続分
代襲相続人の相続分は、もともと相続人となるべきだった者の相続分と同じです。
代襲相続と相続放棄
本来の相続人による相続放棄は、代襲相続の発生原因となりません。
代襲相続人とは、あくまで本来の相続人の相続の権利をもとにして代わりに相続する人のことですので、このような場合はそもそも本来の相続人が相続の権利を放棄していますから、代襲相続する権利を認めなかったのです。
ご自分が代襲相続人になるのではないかとお考えの方は一度弁護士にご相談してみることをおすすめいたします。