沖縄での相続例と相続放棄

遺産相続と相続放棄

相続をする際には、被相続人(故人)が所有していたさまざまな財産を承継することになります。

被相続人が所有していた財産がプラスの資産ならば良いのですが、マイナスの財産も含めて相続は行われますので、借金の方がプラス財産よりも多い場合、相続人(相続できる人)にとっては負担となります。

そういった問題を考慮し、相続人には相続放棄という選択肢があります。すなわち相続放棄を含め、遺産相続において単純承認、限定承認という3つの選択肢が与えられています。相続放棄は、被相続人からの相続権を全面的に拒否するというものです。

沖縄での相続例および注意点

沖縄に住所を持つ被相続人が亡くなった場合、その被相続人の住所が沖縄という点に注意が必要になるかもしれません。相続人全員が沖縄に住んでいる場合はそれほど問題ないかもしれませんが、相続人が東京や他の県において生活している場合、相続に時間がかかる可能性が高くなります。

なぜなら、相続における手続きが被相続人の住所地である沖縄で必要になるものや、遺産分割協議をする上で相続人が集まる必要も出てくるからです。沖縄と東京などでそれぞれ仕事をしている人たちが集まるのは大変です。

ところが、上で説明した相続放棄や限定承認は相続開始から3カ月以内に手続きを行う必要があります。そうしなければ、自動的に単純承認とされ財産を相続することになります。相続税の申告書提出などにも期限があります。遺産分割協議などがスムーズに進まなければこういった期限を過ぎてしまいます。

協議がどうしても難航してしまった場合には、家庭裁判所において調停などを行うことで、相手方の住所地管轄の裁判所において申し立てできます。沖縄において協議がしたければ、沖縄に住む相続人を相手方とすれば良いのです。

協議などをどこで行うかということも、相続には影響してきます。お悩みがあればぜひ一度弁護士にご相談下さい。