自筆証書遺言は検認手続が必要

自筆証書遺言を発見

被相続人(財産を遺す人)の最終意思を正しく伝えるため、相続におけるトラブル回避のためなどに、遺言書は有効な手段です。

自筆証書遺言は、被相続人が自分で書いて自分で管理します。そのため、相続人(相続する人)がその存在を知らないケースもあります。相続にあたって、まずは遺言書の有無を確認しましょう。

自筆証書遺言を発見した場合は、封印されている遺言書を勝手に開封することは禁じられていますので、開封手続が必要になります。また、遺言書の偽造や隠ぺいを防いだり、相続人が遺言書の存在や内容を確認するという意味においても、検認手続が必要となります。

なお、公正証書遺言という方法で作成されている場合偽造などの恐れがないので、検認は必要ありません。

自筆証書遺言の検認

自筆証書遺言の検認手続は、被相続人の死亡地の住所を管轄している家庭裁判所で行います。

具体的には、検認審判申立書と共に戸籍謄本などを提出します。検認審判申立書は裁判所のホームページからダウンロードでき、申立人や遺言者の住所氏名などを記入し収入印紙を貼ります。遺言に従った登記や預金の払戻などは検認していないとできません。また、検認手続を行わない場合の罰則もありますので、注意しましょう。

遺言書や相続に関してご不明点などは、ぜひ弁護士にご相談下さい。