神戸における相続

相続は、被相続人が保有していた財産を承継することで、相続財産の評価額に応じて相続税も課税されます。相続にはさまざまな手続きがある上、それに伴って必要な書類も膨大になります。

さらには、相続人(相続できる人)同士でのトラブルや協議する場所(裁判所の管轄など)が相続自体に影響するといったこともあります。

神戸での相続例

神戸に住所を持つ被相続人Kさんが亡くなって、相続が発生しました。相続においては、手続きにおいて期限が存在するものもあるので、スムーズに進める必要があります。

まずは、葬儀が一段落したところで遺言書の有無を確認します。遺産についての協議は遺言書に沿って進められるため、途中で遺言書が発見されればもう一度やり直す場合もあります。

遺言書を発見した場合、開封手続きや検認手続が必要になるケースがありますが、これは故人の住所(今回が神戸)を管轄する家庭裁判所において行います。また、相続税が発生した場合の相続税申告書提出も神戸の管轄税務署において手続きする必要があります。

遺産分割協議においての話し合いなどは、故人の住んでいた神戸で行う必要はありません。しかし、協議を行う場所によって相続人の負担も変わりますし、その後の相続などにも影響することがあります。協議がスムーズに進まず、相続税の申告期限に間に合わない可能性があるなど、そういったケースでは家庭裁判所での調停などを選択します。

家庭裁判所が間に入ると、その申し立てを行った相手方の所在地における協議となります。例えば故人の配偶者が神戸で協議したい場合は、同じく神戸に住む娘を相手方にして調停を申し立てるといった方法であれば、神戸での協議が可能になります。

相続には他にも多くの手続きや予期せぬトラブルが発生します。分からないことなどは弁護士までご相談下さい。