養子縁組した場合の相続はどうなりますか?

「かわいい孫にも相続させるために養子縁組をする。」とか、「子どもができなくて養子を迎える」ということは少なくないことです。

しかし、養子縁組によって、後々の法律関係が複雑になってしまうことも少なくありません。

1. 養子縁組と相続の基本

そもそも養子は相続人となり得るのか?

養子は実子同様に相続人になります。相続割合も実子と変わりません。また、養子縁組をした養子が亡くなった場合、養子に子や孫がなければ、養親と実親が相続人となり得ます。

さらに、他人の養子となった場合でも、実親の相続人になります。

2. 養子縁組による資格の重複

たとえば祖父母が孫と養子縁組をして、孫の実父(被相続人の子)が先に死亡している場合、孫には①被相続人の養子としての相続権と②被相続人の代襲相続人としての相続権があり、資格が重複することになります。この場合は両方の資格で相続人となることができます。

3. 養子縁組と代襲相続

養子縁組したときに養子が連れてきた子がいた場合で、養子が養親より先に亡くなったときは、養子の連れ子に代襲相続が認められるか?が問題になることがあります。

しかし、養子の養子縁組前の子は、養親の直系卑属ではなく、養親のほかの子とも親族関係が成り立ちませんから、代襲相続人として認められません。

養子縁組における相続は弁護士にご相談ください

以上のように、養子縁組の際の相続は少々複雑になりがちです。納得のいく相続を実現させるためには、しっかりとした準備が必要です。

養子縁組しているときの相続は、平間法律事務所にご相談下さい。必ずあなたの力になります。お困りの際は、まずは無料の電話相談をご利用頂けたらと思います。