相続とは何か

1. そもそも相続とは

相続とは、人が死亡した場合にその者と一定の親族関係にある者がその財産上の法律関係を当然に承継することをいいます。

相続が認められる根拠は、相続人の立場によって相続とはその持つ意味が異なります。例えば配偶者であれば、夫婦共同体における相互の潜在的寄与分の精算という意味もあり、そのため必ず相続人となります。

これに対して、子どもの相続は親の相続に対する期待権を保護するものとされています。

2. 相続の包括的な意義

相続とは包括的な承継が原則とされ、「相続開始時から、被相続人の財産に属した一切の権利・義務を承継する」のです。そして、債務も承継されてしまうわけですから、借金が財産より多い場合には相続放棄をすることになります。

ただし借金だけ放棄することはできず、プラスの財産も放棄することになります。

3. 遺言による相続とは

遺言を書くことで、相続とは民法での定めと違う形で行わせることができます。

(1) 相続に関する事項
法定相続分と異なる割合や方法で相続させることはもとより、相続人の廃除やその取消し、相続分の指定、遺留分に関することなど。

(2) 相続以外の遺産の処分に関する事項
遺贈や寄付、信託の設定等

(3) 身分上の事項
認知や後見人についてなど

(4) 遺言の執行に関する事項
遺言執行者の指定など