相続と家庭裁判所

相続と家庭裁判所

多くの方は、人生の中で相続を経験する機会に出会うと思います。ここでは、そのように多くの方が経験する相続の中で、家庭裁判所が果たす役割について、簡単にご紹介いたします。

相続放棄

昨今の不況から、相続の際にも相続放棄を考える必要が出てきております。

では、相続放棄とはなんなのでしょうか。簡単に申しますと、その字の通り相続財産を相続することをやめてしまうことです。実際の相続では、相続財産が必ずしもプラスであるとは限りません。注意しなければならないのは、相続財産には借金などの債務も含まれるということです。

ここで、マイナスの財産である債務が多く含まれている場合―たとえば、被相続人が多額の借金などをしている場合―は、相続財産全体でマイナスになってしまうことがあります。このような場合は、相続放棄をすることも考えた方がよいでしょう。

熟慮期間を伸長する

すでに被相続人が死亡され、相続が開始している場合などは、相続放棄の熟慮期間(3か月間です)を過ぎないうちに相続財産をしっかりと明確にすることが重要です。

3か月では短すぎる事情があって、家庭裁判所で認められた場合にはこの熟慮期間が延長されます。熟慮期間を延ばすことで、十分考慮の上相続を進めることができるのです。まずは、弁護士に相談してみましょう。