相続税のための税務調査

相続税と税務調査

遺産相続によって財産を相続した場合、その財産の価格の合計額(借金がある場合には、その借金は控除されますので、財産の正味価格)が基礎控除額を超えれば、原則的に申告をしなければなりません。

しかし、現実には、故意に、あるいは意図的でない場合も含めて、このような申告をしていないケースもありえます。こういった問題が発生していないかを調査するためや、あるいは提出された申告書が適正に作成されているかをチェックするために、税務署による税務調査が行われます。(申告所が提出されてそれが適正に作成されていると判断されれば、調査は行われません。)

実際の税務調査と権限

実際は、税務調査を開始するタイミングやその頻度、選定対象、調査対象などは税務署の自由裁量に委ねられていますから、申告所を提出してしばらく経ってから(例えば1年後)臨場調査が開始されるということもあります。

通常は、電話などによって事前の連絡がありますが、予告なしの調査ということもあります。そして、税務調査員(税務署の職員)には、質問検査権と呼ばれる権限があり、調査を受ける側には税務調査や調査員の質問に答える義務があります。質問に答えない場合や、非協力的な場合は処罰の対象にもなりますので、注意が必要です。

相続税や、税務調査に関して不明点がありましたら、ぜひ弁護士にご相談下さい。