遺産相続における土地の相続税

土地の相続税の特徴

遺産相続において、故人から現金や土地などの財産を取得した場合、それらの財産には相続税が課されます。現金は具体的な金額が分かりますので、比較的簡単に相続税が計算できます。

しかし、土地の相続税などは、実際に相続する時点でその土地がどのくらいの価値を持っているかを評価する必要があるので、現金ほど単純にはいきません。土地の相続税などはその評価が複雑になっています。

それでは、遺産分割においては、土地などはどのように評価されるのでしょうか。

土地の相続税の評価方法

相続税評価においては土地は、宅地、農地、公衆用道路など様々に分けて評価されます。土地の相続税評価方法には、大きく分けて路線価方式と倍率方式があります。そして、このうちどちらの方式を採るのかは、国税局によって地域ごとに決められており、納税者が任意に選択することはできません。

倍率方式では、土地の固定資産税評価額に所定の倍率を乗じて評価することになっているので比較的単純に計算できますが、路線価方式の場合はいわゆる路線価に面積を乗じることになります。奥行距離、その形状、道路への接し方その他によって細かく評価方法が定められており、正しく評価するためには相当の専門知識が必要です。また、居住用宅地や事業用宅地については一定の要件を充たすことによって評価額を軽減することも可能になります。

土地などの相続税対策などは、専門的知識を要しますのでぜひ弁護士にご相談下さい。