相続放棄の期限はいつまでですか?

1. 相続放棄の期限

相続放棄ができる期限は、3カ月と定められています。ただ、注意すべきなのは、被相続人の死亡の日からではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った」ときから3カ月以内です。

3カ月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述する必要があります。家庭裁判所に提出する用紙については、最高裁判所のホームページからダウンロードすることができますし、家庭裁判所でもらうこともできます。

多くの場合は、被相続人が亡くなったその日に、被相続人の死亡と相続が開始されたことを知ることになるでしょうから、被相続人が亡くなった日から3カ月と思っておいてもよいでしょう。

もっとも、この3カ月という期限は、相続財産の状態が複雑な場合などには、3カ月の期限内に請求によって、家庭裁判所が期限を延長することができます。しかしながら、単に手続を忘れていた等の理由では、3カ月という期限が延長されることはありません。このような場合には弁護士に相談してください。何か方法があるかもしれません。

2. 3カ月はあっという間

3カ月と聞くと、時間は十分にあると思われるかもしれません。しかし、悲しみや葬儀等の忙しさ、様々な手続などをしていると、気が付けば3カ月が経っていたということはよくあることです。この間の3カ月は、いつも通りの3カ月ではありません。

3カ月が経ってしまい、相続放棄したかったのに手遅れで相続することになってしまったというようなことにならないためにも、できる限り早く、専門的知識を有する方に相談されるべきです。ぎりぎりになって相談した場合には、手続が間に合わないことにもなりかねません。十分に余裕をもって相談してください。

特に、亡くなられた方が莫大な借金をしていて、相続放棄したいという場合には、時間切れで借金を背負うことにならないようにお気を付け下さい。