大阪での遺産分割協議に参加しなくてはいけないか

遺産分割協議は相続人が全員ですることが原則です。しかし、仕事などでなかなか実家に帰れない人にとっては、困ったものです。

1. 大阪での遺産分割

父親の相続で,母と相談者と弟の3人で大阪での遺産分割をすることになりました。しかし、相談者は仕事で東京にいるため、大阪での遺産分割協議に参加したくありません。

遺産分割も形見分け程度もらえればいいと思っているので、分割協議書を送ってくれれば判を押しますが、それでも構いませんか?というご相談でした。

2. 遺産分割に参加しない方法

遺産分割に参加したくなければ、以下の手段が考えられます。

(1) 相続放棄すること
相続が発生して3カ月以内に相続放棄の手続きをして認められれば、相続人ではなくなるため、当然遺産分割協議のために大阪に行く必要がありません。

(2) 遺産分割協議書を送ってもらう
「遺産はいらないから弟と母親で遺産分割してくれ」ということで話がついているなら、2人で遺産分割協議をし、その遺産分割協議書を送ってもらえばよいのです。そして、その分割協議書に署名・捺印をして大阪に返送するのです。

たとえ法定相続に従っていない相続であっても、相続人の意思が尊重されるため、それによってその遺産分割が無効になることはありません。

3. 遺産分割調停になった場合

また、もし仮に母親と弟の意見がまとまらず、調停になった場合ですが、この場合でも必ず大阪の裁判所に相続人全員が出向かなければならないわけではありません。

意見が同じ相続人に任せることができます。そのため、遺産分割調停になった場合でも調停成立のとき以外は大阪に出向かなくてもよいのです。

このように、実際に遺産分割協議に出向かなくて良い場合もございます。お悩みの際は平間法律事務所までご相談下さい。