遺産分割協議、調停、審判とは? -遺産分割の手続き-

父親が亡くなったが、共同相続人である兄弟たちに父親が残した遺産を分けるために何をすればよいのでしょうか。

遺産分割協議とか、遺産分割の調停とか、そんな単語を耳にしたことがあるけれど、一体どういう手続きをとればいいの?

そんな疑問を持っている方がいらっしゃるかも知れません。

ここでは遺産分割の手続きとして、遺産分割協議、調停、審判を簡単に解説します。

1. まずは協議から!~遺産分割協議

相続人が複数いる場合(このような場合の相続人を、共同相続人といいます。)、共同相続人全員の協議で遺産分割の内容が決まれば、それに越したことはありません。

民法は、被相続人が遺言で遺産分割を禁じた場合を除き、全ての共同相続人間の協議により自由に遺産分割をすることを認めています。

遺産分割協議の結果は必ずしも書面にする必要はありませんが、後に紛争になることを避けるためにも、遺産分割協議書を作っておいた方が良いでしょう。

遺産分割協議は、あくまで共同相続人の全員一致が必要ですので、共同相続人のうちの誰かが異議を唱えて協議が成立しない場合には、次の段階である遺産分割の調停に進むことになります。

2. 調停で着地点を探しましょう~遺産分割の調停

遺産分割協議がまとまらない場合や協議が出来ない場合には、家庭裁判所に対して遺産分割の調停を申し立てることになります。

調停は、調停員が当事者である各共同相続人から話を聞き、また資料を提出してもらうなどして、相続人全員が合意することが出来る遺産分割を目指す手続きです。

調停員が、各共同相続人の意向を踏まえ、解決方法を提案するなどして、共同相続人全員が納得できる着地点を目指していくのです。

調停員という第三者が介在しますので、当事者同士で話し合う遺産分割協議よりも冷静に考えることができ、共同相続人それぞれの納得を得やすいという面があります。

3. どうしても共同相続人全員の合意が得られない場合~遺産分割の審判

共同相続人全員の合意が得られず調停不成立になった場合には、自動的に審判手続きに移行します。

審判官が、各共同相続人の様々な事情を考慮して、遺産分割の審判を行うことになります。

遺産分割の話し合いは弁護士にお任せ下さい

遺産分割の話し合いで共同相続人同士が感情的になってしまい、修復できないほど関係が悪化してしまうことも、残念ながら少なくありません。

遺産分割の話し合いの中で何か問題が生じた場合には、早めに弁護士等の専門家に相談することが望ましいでしょう。当事者だけでは思いつかないような解決方法が見つかるかもしれません。