甥・姪は相続人になりますか? -代襲相続の範囲-

叔父さんが独身のまま亡くなり遺産がある場合で、叔父の親や兄弟が既に亡くなっているとき、甥(姪)は相続人になるのでしょうか。

また、甥や姪も既に亡くなっている場合には、甥や姪の子は相続人になるのでしょうか。

相続人の順位

ご存じのとおり、相続人となる順位は、第一に亡くなった方(被相続人といいます。)の子、第二に直系尊属(被相続人の親や祖父母)、第三に兄弟姉妹です。

また、被相続人の配偶者は、これらの誰が相続人になった場合であっても、いずれの相続人とも常に同順位で相続人になります。

代襲相続とは

代襲相続は、被相続人の子や兄弟姉妹が相続開始時に既に亡くなっている場合や相続欠格・相続排除により相続権を失った場合に、被相続人の子の子や兄弟姉妹の子が相続人となるという制度です。

つまり、代襲相続の範囲は、被相続人の甥・姪まで含まれるということになります。

但し、相続人が相続放棄により相続権を失った場合には、代襲相続はありません。例えば、被相続人の子が相続放棄により相続権を失った場合には、その子は相続人にはなりません。

なお、養子については、代襲相続するかどうかは、子の出生時期により異なります。

養子縁組前に生まれた養子の子は、代襲相続をしません。これに対し、養子縁組後に生まれた養子の子は代襲相続をします。つまり、養子縁組前の養子の子は、代襲相続の範囲に含まれないということです。

甥・姪も亡くなっている場合

では、甥・姪も亡くなっている場合には、その子は相続人になるでしょうか。
これは、再代襲相続の範囲の問題です。

実は、民法では、兄弟姉妹については再代襲相続を認めていません。つまり、「兄弟姉妹の子」の子である被相続人の甥や姪の子は、再代襲相続の範囲に含まれないということになります。

これに対し、「被相続人の子の子」の子、つまり被相続人の曾孫は再代襲相続の範囲に含まれます。

親族関係が複雑だったり、養子縁組があったりして、相続人の範囲の確定が難しい場合には、弁護士等の専門家に相談するなどして、相続人が誰なのかをしっかり把握した方が良いでしょう。