名古屋の相続相談事例

当事務所では、全国各地から電話での相談を受け付けております。ここ最近の相続に関するご相談についてご紹介させて頂きます。

1. 名古屋での相続について

相談者は名古屋在住の女性で、1ヶ月前にご主人が急な事故で亡くなり、相続が発生したということでした。相談者は8年前にご主人と結婚したが夫婦の間に子どもが生まれなかったため、去年養子を迎えました。その後、子どもを身ごもったため、現在6ヶ月の胎児がお腹にいます。

しかし、先日先妻という女性から電話があり、主人と先妻の間に子どもが2人いることを知りました。これからの生活がとても不安なのですが、相続はどのようになるのでしょうか?というご相談でした。

2. 養子と胎児の扱いについて

この場合、相談者は先妻やその子の存在を知らなかったとしても、被相続人の子であれば、先妻の子は間違いなく相続人です。また、養子も実子と区別されることなく、相続人となることができます。相続分も実子と変わりません。

なお胎児については、「被相続人が死亡した時点において胎児だった者が後に出生した場合に、相続権を認めるとしています。」すなわち、民法では、胎児を既に生まれたものとみなすことによって相続権を認めています。

ですから、相続人は配偶者である相談者とその養子と胎児、先妻との子2人の計5人となります。

従って、遺言等により相続分の指定がなされていなかれば、配偶者が遺産の1/2を、子(先妻の子と養子と胎児)がそれぞれ1/8ずつを相続することになります。

3. 相続のことは弁護士にご相談ください

相続人が分かったら、相続財産調査をして遺産分割協議をするのですが、遺産分割協議には相続人全員参加が原則です。

したがって、先妻の子も参加することになります。しかし、先妻の子が未成年であれば、その親権者か後見人が代わりに参加することになります。つまり、会いたくないであろう先妻と遺産分割協議を行う可能性が高いということです。この件では、相談者に代わって先妻さんと交渉させていただきました。

相続はあらゆる人の利害や感情が絡む微妙な問題です。相続の専門家である弁護士にご相談されるとよいでしょう。