生命保険の相続で損をしないために

生命保険の相続はくせ者

生命保険の相続はくせ者です。なぜ、くせ者か手短にご説明します。

そもそも、相続で問題になることは大きく分けて2つです。どのようにして遺産を分けるかということが1つ目。これを遺産分割と言います。2つ目は相続税です。

今回ご説明する生命保険の相続は、遺産分割の場面と、相続税の場面とで取扱いが違うのです。これが保険の相続がくせ者であるゆえんです。

生命保険の相続で損をするパターン

生命保険の相続で損をするパターンとして次のようなものがあります。

生命保険の相続で損をするパターン

  1. 遺産分割の場面で生命保険を遺産分割の対象にする

    生命保険は遺産分割の対象にならないという考え方があります。もし、ご自身が生命保険の受取人であれば、一人で生命保険金を受け取れる可能性があるのです。

    もっとも、この点については、生命保険も遺産分割の対象になるという有力な異説もあります。詳しくは弁護士にご相談ください。

  2. 遺産分割の場面で生命保険を遺産分割の対象にしない

    上で説明したのと逆のパターンです。

    ご自身が生命保険の受取人でなければ、生命保険も遺産分割の対象にすることで、取り分を増やせることがあります。

  3. 相続税の場面で生命保険の非課税枠を使わない

    相続税の場面では、一定の場合には生命保険が相続財産とみなされると明確に規定されています。

    生命保険は500万円×法定相続人の数が相続税の非課税財産になります。もし生命保険に加入されていないと、その分の財産も相続財産として課税されてしまいます。あまり縁起のよう話ではないですけれども、相続が起こりそうな状況になったら、生命保険への加入をご検討されるのも節税対策にはなります。

このように、生命保険の相続には注意すべきポイントか多くあります。何か不安がある場合、心配な点があある場合は専門家にお早めにご相談されることをお勧めします。平間法律事務所では電話、またはメールでのご相談は無料で承っておりますので、お困りの際はお気軽にご利用下さい。