銀行預金を相続するときの2つの注意点

銀行預金を相続するときには2つの注意点があります。

  • 相続人全員の署名・押印がないと銀行預金を引き出せないことがある
  • 銀行預金の名義人の認定によって相続税が高くなることがある

以下、順にご説明します。

相続人全員の署名・押印がないと銀行預金を引き出せないことがある

相続人全員が署名し、実印で押印した書類がないと、銀行預金を引き出せないことがあります。相続人の間に争いがある場合、署名・押印を渋って、交渉材料に使おうとしてくる相続人もいます。

そういう相続人がいると、不利な条件を飲むことになる場合もあります。また、預金が引き出せずに、相続税の納付等ができず、延納利子を取られてしまう場合もあります。

このような問題を避けるためには、交渉の上手な弁護士が前に出て、署名・押印を渋っている相続人を説得するという解決策もあります。また、銀行相手に裁判をして勝てば、相続人全員の署名・押印がなくても預金を引き出せます。

このように、銀行預金が引き出せない場合には、弁護士がお力になれることも多いので、是非弁護士にご相談ください。

銀行預金の名義人の認定によって相続税が高くなることがある

銀行預金の名義人が15歳の子だったとしましょう。しかし、15歳の子の銀行預金は親が管理しているということもあるものです。このため、銀行預金は親が管理しているとして税務署に判断される場合があります。そうなると、親に相続が発生したときには、銀行預金も相続税の課税対象になりますから、その分だけ相続税が高くなってしまいます。

実際に親が銀行預金を管理していたという場合は、相続税が高くなるのはやむを得ません。しかし、本当は子が管理していた銀行預金なのに、親の銀行預金だと判断されて、相続税が高くなるというのは理不尽です。その場合には、本当に子が管理していたと証明する証拠を集めることになります。

平間法律事務所では銀行預金の相続に必要な証拠の収集、手続き等も行っております。お困りの際はお気軽にご相談下さい。