相続税は税理士兼弁護士にご相談を

事前の相続税対策をしないうちに相続になってしまった、と後悔されている方に朗報です。相続税対策はお亡くなりになった後でも、mまだできることはあります。ここでは、税理士兼弁護士がご提案できる相続税の事後対策をご説明します。

事後の相続税対策のポイントは2つあります。

  • 相続税申告期限に間に合わせること
  • 遺産分割を工夫すること

以下、順にご説明致します。

相続税申告期限に間に合わせること

10ヶ月の相続税申告期限に申告をしないと、無申告加算税が課されます。相続税申告期限までに、とにかく申告だけはしましょう。

また、相続税申告期限までに遺産分割が終わっていないと、各種の特例を受けることができなくなります。したがって、各種の特例を受けるためには49日が終わったらすぐに遺産分割をまとめなければなりません。

遺産分割を工夫すること

遺産分割を工夫することによって、ときとして相続税額に数千万円の違いがある場合があります。なぜかというと、遺産分割の方法によっては相続財産の評価や相続税控除が変わるからです。

相続税に強い税理士は相続税を抑える遺産分割の方法を知っています。しかし、税理士は相続税のプロであって、遺産分割をまとめるプロではありません。なので、相続税を抑える遺産分割で相続人全員を納得させることができない場合もあるのです。遺産分割は、ときに争いあっている相続人間の調整を行うことになり、そうなると税理士には手に負えません。

そこで、税理士だけでなく、弁護士にも依頼されることをおすすめします。さらに欲を言えば、税理士兼弁護士であれば、相続税と遺産分割の両方を考えた解決策をご提案できます。

平間法律事務所の所長、平間邦男は、税理士兼弁護士です。税務のことでも法務のことでもお気軽にご相談ください。