住宅の相続税を減らす方法

住宅の相続税は減らすことができる場合があります。

小規模宅地等の特例という制度で、50%から80%程度、住宅(の敷地)の評価を低くすることができるのです。住宅(の敷地)の評価が低くなれば、住宅(の敷地)に対する相続税額も減ります。

相続税の減額対象となる住宅

では、具体的にはどのような住宅が相続税の減額対象となる小規模宅地等と認められるのでしょうか?

相続税の減額対象となる住宅の代表的なものは、亡くなった方やその親族が居住していた住宅で一定の条件を満たすものです。その他にも、社宅として使っていた住宅や、不動産賃貸業に使っていた住宅なども一定の条件を満たす場合、相続税の減額の対象になります。

小規模宅地等の特例を目一杯使う

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相続税の減額対象となりうる住宅が複数ある場合には、どの住宅を相続税の減額対象とするかによって、相続税額が変わってきます。

なぜかというと、住宅が何に利用されているかによって、相続税が減額される割合も異なるし、また、減額の対象となる面積の限度も異なるからです。したがって、各住宅を相続税の減額の対象にした場合をシミュレーションする等して、どの方法が相続税額を最小化するかを検討することになります。

そして、どの住宅を相続税の減額の対象にするかに応じて、遺産分割の分け方が変わってくる場合があります。なぜなら、取得要件というものがあって、一定の条件を満たす人が遺産分割によって住宅を取得することが小規模宅地等の特例の適用を受ける条件になっているからです。

このように、住宅の相続税も見越した遺産分割が要求される場合もあります。相続税が課税されそうな方は、相続税にも強い弁護士に相談ください。