二次相続も見越して相続税額を減らす

相続の節税といったら、何を思い浮かべますか?目の前に相続税の納付期限が迫っている相続税の減額を考えるのではないでしょうか。

しかし、目の前の相続税額を軽減しても、今回相続した人が亡くなったときにまた相続税額がかかってきます。したがって、目の前の相続税額を最小化することが、長期的にみて相続税額を最小化するとは限りません。

これを専門的な言葉で言えば、一次相続だけを考えるのではなく、二次相続も考えて相続税額を減らすということです。一次相続とは今回の相続のことです。二次相続とは今回相続した人が亡くなったときの相続のことです。

では、具体的には、どのようにして一次相続・二次相続全体の相続税額を減らすことができるのでしょうか?

  • 二次相続が起こりそうな人に貸マンション等を相続させない
  • 二次相続が起こりそうな人に他の相続人が相続財産を売る

以下、順にご説明します。

二次相続が起こりそうな人に貸マンション等を相続させない

貸しマンションからは定期的に収益があがります。そのため、二次相続が起こりそうな人に貸マンション等を相続させてしまうと、二次相続が起こりそうな人に収益が入ってしまいます。すると、二次相続のときの相続財産が大きくなって、相続税額が高くなってしまいます。

二次相続が起こりそうな人に他の相続人が相続財産を売る

まず、一次相続のときに、土地などを二次相続が起こらなそうな人に相続させます。そして、その土地を二次相続が起こりそうな人に時価で売るのです。そうすると、二次相続が起こりそうな人の財産は土地の時価の分だけ現金が減って、土地が増えます。しかし、増えた土地の価値は相続税の評価としては、時価よりも安いのです。すると、時価-相続税評価額の分だけ、二次相続が起こりそうな人の財産が減ることになり、二次相続の相続税額が減ります。

以上のように、目前の一次相続のことだけでなく、二次相続のことも考えて相続を行えば、全体としての相続税額を減らすことができます。

相続のご相談の際には、是非、相続税額の減額にも精通している弁護士にご相談ください。