不動産の相続対策としての物納と売却

不動産の相続対策として、不動産を手放すことを選ぶ場合には2つの注意点があります。

  • 相続税納付のために不動産を物納するか売却するか
  • 不動産を共有で相続してから売却して所得税を軽減する

以下順にご説明します。

相続税納付のために不動産を物納するか売却するか

相続税のための資金を確保できない場合には、不動産を物納するか売却するかの選択を迫られることになります。不動産を物納する場合は、財産の価格が低く評価されがちですが、仲介手数料が要らず、所得税が軽減されます。他方、不動産を売却する場合は、財産の価格は時価で評価されますが、仲介手数料がかかり、通常は、所得税が軽減されません。

このように、物納か売却かは一概にどちらとはいえないので、税理士や税務のわかる弁護士にご相談されることをおすすめします。

不動産を共有で相続してから売却して所得税を軽減する

不動産を売却することに決めたら、共有で相続してから売却する方が所得税の軽減になる場合があります。なぜ軽減するかというと、所得税は一人で負担するよりも、複数人で負担する方が安くなる場合があるからです。例えば、一人で売却する場合には、所得税が一人にかかりますが、共同で売却する場合には、所得税が複数人にかかるのです。

このように、不動産の相続は工夫次第で税金を安く抑えることが可能なので、専門家に任せることをお勧めします。平間法律事務所の弁護士である平間邦男は税理士でもございますので、節税を視野に入れた相続のアドバイスが可能です。お困りの際はお気軽にご相談下さい。