相続の限定承認
相続はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐのが原則です。したがって、マイナスの財産の方が大きくて、全体としてマイナスになってしまうということがあります。極端な場合、自己破産ということにもなりかねません。
そのような事態を防ぐために、相続の限定承認という制度があります。
相続の限定承認とは
相続の限定承認をすると、プラスの財産の方が大きいときは、プラスの財産とマイナスの財産の差額が手に入り、マイナスの財産の方が大きいときは、マイナスの財産を負わなくていということになります。すなわち、得することはあっても、損することはないというわけです。
他にも、相続の限定承認は以下のような場合に、マイナスの財産を負う危険を小さくすることができます。
- 海外に財産がある
- どこに財産があるかわからない
- 生前に大きな事業を営んでいた
- 生前に保証人になっていた可能性がある
相続の限定承認の注意点
相続の限定承認は3ヶ月以内にしなければなりません。また、相続人全員が共同で手続きをしなければなりません。
したがって、相続人の誰かが相続の限定承認に反対しているようなときには、早急に相続の限定承認に協力するように説得することになります。
弁護士から説得すると、応じてくださることもありますので、お困りの際は、弁護士にご相談ください。