相続後に所有権移転登記をしないと危険

相続後に所有権移転登記をする理由

所有権移転登記というのは不動産に名札を付けるようなものです。誰が不動産を持っているのかを載せておくことで、売り主が本当に不動産を所有しているのかを確認できるようにする制度です。

相続が起こったときは、登記の上では、亡くなった方が不動産を所有していることになっています。しかし、本当は亡くなった人から相続人に権利は移っています。そこで、この権利移転を登記に反映させるために、所有権移転登記をするのです。

第三者への売却の危険

この所有権移転登記を怠っていると、他の相続人が第三者に不動産を売却してしまうという場合があります。そして、その第三者が所有権移転登記をしてしまうと、不動産を取り返すことができないという事態にもなりうるのです。

所有権移転登記の手続き

相続後の所有権移転登記は弁護士が行っても一般の方が行っても大差ない場合があります。それは、相続人の間で争いがない場合です。

しかし、相続人の間で争いがある場合は別です。相続人のうちの誰かが他の相続人を出し抜いて、第三者に不動産を売却してしまうということもあります。そこで、弁護士は、ときには仮処分等の裁判所の手続きを利用したりして、安全に所有権移転登記を行います。

相続人の間に争いがあって不安をお感じの方は是非無料の電話法律相談をご利用ください。