遺産相続における土地の評価

遺産相続において、土地や建物といった不動産は相続財産の大きな比重を占め、同時に相続税として課税対象になります。そして、遺産相続の際には、その相続税を計算する上で財産を評価する必要が出てきます。相続財産が、現金のみであれば、評価は簡単にできますし、分割も容易です。しかし土地は現金などに比べ評価が難しく、分割もしにくいものです。さらには、評価方法が相続時点における価値を評価することになっているところも、土地の遺産相続の難しさです。

財産の評価方法は種類ごとに異なりますが、土地の遺産相続において主に用いられる評価方法は以下のようになっています。

遺産相続での2つの土地評価

  1. 市街地の宅地

    路線価方式による評価

  2. 郊外や農村にある宅地や田など

    倍率方式による評価

土地には相続路線価方式と、倍率方式という2つがありますが、どちらの方式を使うかは国税局が地域ごとに指定しています。例えば、東京都では新宿区は相続路線価方式ですが、奥多摩町では倍率方式がとられています(平成23年現在)。

自分が所有している土地がどのように評価されるのかといったことも、把握しておくと相続対策が有利に行えます。特に相続路線価方式では、遺産分割の方法によって、路線価の評価を下げるという節税も可能な場合があります。

土地の遺産相続は難しいですが、遺された家族が相続税などで大きな負担を強いられる可能性もあります。お悩みの際は平間法律事務所までご相談下さい、お客様の力になります。