遺留分で遺産相続財産を取り返すにはどうしたらいいですか?
生前に財産が贈与されていたり、遺言で遺産相続財産が指定されていたりして、遺産相続財産の取り分が全く無かったという方にも、まだ遺産相続財産を取り返す余地はあります。
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)によって、遺産相続財産を取り返すことができるのです。
このページでは、遺留分で遺産相続財産を取り返すための方法をご説明致します。
遺留分減殺請求をする条件
遺留分減殺請求をする条件は以下の様になっております。
- 遺留分があること
- 遺留分が侵害されたこと
- 遺留分の侵害に気がついてから1年間以内であること
- お亡くなりになってから10年以内であること
- 贈与がお亡くなりになる前の1年以内になされたか、贈与をした人とされた人の双方が遺留分を侵害することを知っていたか、あるいは、贈与が特別受益になる場合(*注1)
*注1贈与の場合に限ります。遺言の場合にはこの条件は不要です。
以下では順に条件をご説明します。
遺留分があること
遺留分があるのは、本来遺産相続人になるべきものであった人です。ただし、兄弟姉妹やおい・めいには遺留分はありません。
- 妻・夫には常に遺留分があります
- 子、孫、ひ孫…にも常に遺留分があります
- 子、孫、ひ孫…がいない場合には、父母、祖父母、曾祖父母…にも遺留分があります
遺留分が侵害されたこと
遺留分が侵害されたというためには、実際の取り分が本来得られるはずであった財産の半分(場合によっては3分の1)以下になってしまった場合です。
期限内に請求すること
遺留分を請求するには、その期限に注意しなければいけません。
以下の期限を守らなければ、請求できなくなってしまいます。
- 遺留分の侵害に気がついてから1年以内であること
- お亡くなりになってから10年以内であること
このように、遺留分で遺産相続財産を取り返すには厳格な期限があります。特に1年の期限には気をつけたいところです。