兄弟の財産を遺産相続できる場合

兄弟がお亡くなりになった場合、遺産相続できるのでしょうか?

答えは遺言の有無と家族構成によります。

遺言がない場合

兄弟の遺産相続の順位は第3位とされています。

では、第1順位と第2順位は誰かというと、
第1順位:子、孫、ひ孫…
第2順位:父母、祖父母、曾祖父母…
となっています。

すなわち、お亡くなりになった方に子、孫、ひ孫…がいる場合には、子、孫、ひ孫…が遺産相続人になります。また、子、孫、ひ孫…がいない場合でも、父母、祖父母、曾祖父母…がいる場合には、父母、祖父母、曾祖父母…が遺産相続人になります。

子、孫、ひ孫…や父母、祖父母、曾祖父母…がいない場合にはじめて、兄弟が遺産相続人になれるのです。

遺言がある場合

遺言がある場合には、原則的に遺言に従います。したがって、兄弟に遺産相続させるというような旨の遺言がある場合には、兄弟も遺産相続人になれる場合があります。

逆に、遺言がなければ兄弟は遺産相続人になれるような場合でも、兄弟に財産を遺産相続させない旨の遺言がある場合には、兄弟は遺産相続人になれなくなってしまいます。

兄弟の遺産相続はトラブルになりやすい

以上のいずれの場合であったとしても、兄弟が遺産相続をするときはトラブルになりがちです。というのも、亡くなった方の妻・夫からすれば、兄弟が遺産相続をするというのに違和感がある方もいるからです。

したがって、兄弟の遺産相続の場合には、トラブルになる前に弁護士にご相談されるのをおすすめします。