遺産分割調停が適する場合とは?
遺産分割の手続きには、3種類あります。
- 遺産分割協議
- 遺産分割調停
- 遺産分割審判
では、3種類の手続きの使い分けはどうするのでしょうか?
それぞれには、メリット・デメリットがあるので、状況に応じて、手続きを使い分けることになります。3種類の手続きのメリット・デメリットは以下の通りです。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
遺産分割協議 | 裁判所を介さないので、いわゆる「裁判沙汰」ではない | ・相手方が協議に応じない場合にはどうしようもない ・弁護士に依頼しないと知識不足のため不公平な内容で合意してしまうことがある ・弁護士に依頼しないで当時者同士で協議すると、感情的な言い争いになることがある ・後になって遺産分割協議が無効であるとして、遺産分割争いが蒸し返されることがある |
遺産分割調停 | ・裁判所が間に入って話合いを行うので、不公平な内容の遺産分割になりにくい ・後になって遺産分割調停が無効であると主張されても、無効が認められる可能性は低い |
・相手方が調停に応じない場合にはどうしようもない ・裁判所の定めた期日に出頭する必要があるため、弁護士に依頼しないと時間を取られる |
遺産分割審判 | ・裁判所が遺産分割の内容を決めるので、不公平な内容の遺産分割になりにくい ・後になって遺産分割審判が無効であると主張されても、無効が認められる可能性は低い |
・裁判所の定めた期日に出頭する必要があるため、弁護士に依頼しないと時間を取られる |
平間法律事務所では、正式に依頼を受けない場合でも、遺産分割の手続きについてアドバイスを行わせていただいております。3種類の手続きの使い分けに疑問がある方は、是非、全国対応の無料の電話法律相談をご利用ください。