遺産相続の期限にはご注意下さい

注意したい遺産相続の期限は以下の4つです。

名称 期限 期限を過ぎた場合
遺産相続放棄の期限 原則的に亡くなったときから3ヶ月 ・遺産相続放棄ができなくなる
・限定承認ができなくなる
遺産相続税の申告期限 亡くなったときから10ヶ月 無申告課税がなされる
遺留分減殺請求の時効の期限 遺留分減殺請求ができることを知ったときから1年 遺留分減殺請求ができなくなる
遺留分減殺請求の除斥期間 亡くなったときから10年 遺留分減殺請求ができなくなる

以下では、遺産相続の各期限を個別にご説明します。

遺産相続放棄の期限

遺産相続財産のうち、マイナスの財産がプラスの財産がよりも大きい場合には、遺産相続放棄によって、遺産相続財産を引き継がないことができます。また、限定承認といって、プラスの財産の範囲でしか、マイナスの財産を負わないということもできます。

しかし、遺産相続放棄や限定承認は原則的に亡くなったときから、3ヶ月以内にしなければなりません。

遺産相続税の申告期限

遺産相続税の申告期限は10ヶ月です。遺産相続税の申告期限は原則敵に、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%です。なお、遺産分割がまだ終わっていなくても、遺産相続税の申告は可能です。

遺留分減殺請求の時効・除斥期間の期限

遺留分とは、法律によって最低限保証されている取り分のことです。遺留分は原則的に法定相続分の半分とされています。この遺留分を取り戻すことを遺留分減殺請求といいます。遺留分減殺請求の期限は遺留分減殺請求ができることを知ったときから1年又は亡くなったときから10年のいずれか早いほうです。

したがって、遺留分減殺請求ができるかもしれなときは、できる限り早く弁護士にご相談されることをおすすめします。

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