相続回復請求の期限

相続回復請求とは何か

相続回復請求とは、本来相続人となるべき人が「相続財産を返せ」と主張する請求です。このような相続回復請求をするのは、相続人となるべき人の権利です。

相続回復請求の期限

自分が相続人だと思って相続財産を手に入れたと信じてしまった人からすれば、長い年月が過ぎたあとで、突然「お前は相続人ではないから返せ」と言われるのも酷でしょう。そこで、自分が相続人であると信じてしまった人を保護するために、相続回復請求には期限が定められているのです。

相続回復請求の期限は2つです。

  • 相続権侵害の事実を知ったときから5年間
  • 亡くなったときから20年間

この2つの期限のうち、1つでも過ぎてしまったならば、相続回復請求はできなくなります。

相続回復請求チェックリスト

以下のような可能性がある方は、相続回復請求をすることができる場合があります。

  • 相続財産ではないと思われていた財産が実は相続財産だった
  • 相続人だと思おわれていた人が実は相続人ではなかった
  • 婚姻無効訴訟等によって、相続人だと思われていた人との親族関係が変わって相続人ではなくなった

しかし、相続回復請求は期限が限られています。心当たりがある方はお早めに弁護士にご相談ください。なお、平間法律事務所では無料の電話法律相談を承っております。