遺留分によって生前贈与を取り消せますか?

遺留分によって生前贈与を取り消せる場合がございます。ただし、条件がございますので詳しくご説明いたします。

遺留分によって生前贈与を取り消すとはどういうことか

生前贈与をされると、相続財産が減ってしまいます。そうすると、本来相続人になるはずだった人の取り分が減ってしまうことになります。

そこで、本来相続人になるはずだった人の利益を守るために、遺留分という制度があります。原則的に、本来相続人になるはずだった人は、本来の自分の取り分のうち2分の1を遺留分で保障されています。

遺留分によって生前贈与を取り消せる3つの場合

遺留分によって生前贈与を全て取り消せるというわけではありません。

遺留分によって、生前贈与を取り消せるのは次の3つの場合のどれかに該当するときです。

  • 生前贈与が死亡前の1年間になされた場合
  • 生前贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合
  • 生前贈与が特別受益になる場合

遺留分によって生前贈与を取り消す場合のハードル

遺留分によって生前贈与を取り消す場合には次のようなハードルがあります。

  • 相続財産がどれくらいあったかを証明すること
  • 生前贈与があったことを証明すること

とくに、相続財産がどれくらいあったかを証明するのは、調査に時間がかかります。遺留分によって生前贈与を取り消したい方は、弁護士に依頼することをおすすめします。