法定相続人の順位とは

法定相続人の順位を知らないとどうなるか

法定相続人の順位を知らないと、自分が相続する権利があるのに気がつかなくて損をしてしまうことがあります。また、思いがけずマイナスの財産を相続してしまい、損をしてしまうこともあります。親戚にお亡くなりになられた方がいる場合は、自分は相続に関係がないと即断せずに、以下の説明をお読みいただければと思います。

法定相続人の順位はどうなっているか

法定相続人の順位は以下のとおりです。

第1順位
子、孫、ひ孫・・・・・・
第2順位
父母、祖父母、曾祖父母・・・・・・
第3順位
兄弟姉妹、おい・めい

法定相続人の順位の意味を説明します。第1順位の「子、孫、ひ孫・・・・・・」がいる場合は、第1順位の「子、孫、ひ孫・・・・・・」が法定相続人になり、第2順位以下の人は法定相続人になれません。

次に、第1順位の人がいない場合は、第2順位の人が法定相続人になります。さらに、第1順位の人も第2順位の人もいない場合には、第3順位の人が法定相続人になります。

なお、妻・夫は常に法定相続人になります。したがって、妻・夫には順位というものがありません。

法定相続人の順位に意味がある場合とない場合

そもそも、法定相続人の順位に意味があるのは、2つの場合があります。

  • 遺言がない場合
  • 遺言で全ての相続財産の行方が決まっているわけではない場合

遺言がない場合は、全ての相続財産が遺産分割の対象になり、法定相続人の順位が問題になります。

また、遺言で全ての相続財産の行方が決まっているわけではない場合にも、遺言で決められていない相続財産については、遺産分割の対象になり、法定相続人の順位が問題になります。