遺言の検認後に遺言の有効性を争うには

遺言の検認をしても遺言が有効と決まったわけではありません。遺言の検認が終わっても、遺言の有効性に疑問があるという方は、是非以下をお読みください。

遺言の検認=遺言の有効ではない

遺言の検認という手続きは、遺言に何が書いてあるかを記録しておくための手続きです。何が書いてあるかを記録しておくことによって、後に遺言が改ざんされたりするのを防ぐためにある手続きなのです。したがって、遺言の内容が法律的に有効であるかどうかとは無関係なのです。

遺言の検認後に遺言の有効性を争う方法

遺言の有効性を争うには、遺言無効確認の訴えを提起することになります。

遺言無効確認の訴えは遺産分割調停との関係で混乱することがあるので、ご注意ください。

遺言無効確認の訴えは、その名前からもわかるように、訴え、すなわち訴訟です。これに対して、遺産分割は調停や審判という手続きです。このように、遺言無効確認の訴えと遺産分割調停・遺産分割審判は異なる手続きになります。

この手続きの違いに対応して、遺言無効確認の訴えは、地方裁判所に訴えを提起します。これに対して、遺産分割調停・遺産分割審判は、家庭裁判所に申立てることになります。

そして、管轄も、遺言無効確認の訴えや遺産分割調停は相手方の住所地、遺産分割審判は亡くなった場所と異なります。

遺言無効確認の訴え 遺産分割調停 遺産分割審判
手続きの種類 訴訟 調停 審判
裁判所 地方裁判所 家庭裁判所 家庭裁判所
管轄 相手方の住所地 相手方の住所地 亡くなった場所

また、遺言無効確認の訴えを提起した場合、遺産分割調停・遺産分割審判の進行を止めることになります。

このように、遺言無効確認の訴えを提起する場合は、手続きが複雑になりますので、弁護士に相談されることをおすすめします。