遺産相続の手続きの全体像

遺産相続の手続きの全体像は大筋で以下の通りです。

遺産相続の手続きの全体像

それでは、遺産相続の各手続きについてご説明します。

遺言書検認

遺言書検認とは、亡くなった方が自筆で書いた遺言について、遺言の内容を家庭裁判所で確認する手続きです。この手続きを経ないで、遺言書を開封すると、5万円以下の過料に処せられます。

遺産分割

遺産分割手続きは、遺産分割協議→遺産分割調停→遺産分割審判というように進みます。

遺産分割協議で決まる場合には、合意した内容を遺産分割協議書に記載して、遺産分割手続きは終了します。

遺産分割協議で決まらない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停という手続きを行います。話がまとまれば、遺産分割手続きは終了します。遺産分割調停もあくまで話し合いという建前で、話がまとまられないこともあります。

遺産分割調停でも決まらない場合には、遺産分割審判をすることになります。遺産分割審判では家庭裁判所が法律に従って遺産の分け方を決めます。

遺産分割では、自分に不利な内容で合意する必要はありません。遺産分割協議がだめなら遺産分割調停、遺産分割調停もだめなら遺産分割審判というように最終的には裁判所を関与させて、公平な遺産分割ができるようになっています。

不動産登記

不動産登記の手続きは遺産分割が決まり次第、直ちに行うことをおすすめします。不動産登記の手続きをしないでいると、他の相続人が相続財産を第三者に売却して、不動産登記を移してしまうことがあります。そうなると、遺産相続で取得した不動産の権利を失ってしまうこともあります。

株式の名義書換

株式の名義書換の手続きを行わないと、配当を受けられない、株主総会で議決権を行使できないなどの不利益を受けることがあります。

相続税申告

相続税の申告は亡くなった日から10ヶ月以内です。期限内に申告をしないと、無申告加算税が課せられてしまいます。