大阪・東京間の遺産相続争い

大阪・東京間の遺産相続争いの場合、大阪の弁護士に依頼するか、東京の弁護士に依頼するかという問題があります。どちらにも、メリット・メリットがあるので、最終的には依頼者様が何を優先されるかによります。

ここでは、依頼者様が大阪にお住まいと仮定して、大阪の弁護士に依頼される場合と東京の弁護士に依頼される場合のメリット・デメリットをご説明します。

大阪の弁護士に依頼された場合のメリット

弁護士との対面でのご相談がしやすいというメリットがあります。

大阪の弁護士に依頼された場合のデメリット

出張費がかさむというデメリットがあります。遺産分割の調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。したがって、他の相続人が東京にお住まいの場合には、東京の家庭裁判所で調停が行われることになります。このため、調停の期日のたびに、出張費がかかることになります。

また、裁判所が関与しない遺産分割協議の場合でも、弁護士が他の相続人のところへ赴いて交渉をするということがあります。この場合も、出張費がかかってしまいます。

東京の弁護士に依頼された場合のメリット

出張費がかからないというメリットがあります。

東京の弁護士に依頼された場合のデメリット

弁護士との対面でのご相談がしにくいというデメリットがあります。

ただし、電話相談や、最近ではメールという手段もございますので、こちらをデメリットととるかどうかはお客様次第となります。

なお、平間法律事務所は全国対応で遺産相続のご依頼を承っております。どの地域の弁護士に依頼しようか迷っている方も、まずは無料の電話法律相談をお試しください。