銀行預金の相続手続き

銀行預金の相続手続きのポイントは2点あります。

  • 相続した銀行預金を遺産分割の対象とするかどうか
  • 相続した銀行預金の払い戻しが認められるかどうか

以下、順番にご説明致します。

銀行預金を遺産分割の対象とするかどうか

相続した銀行預金は死亡と同時に分割されます。したがって、原則的に相続人全員で話し合って、銀行預金の分け方を決めるという遺産分割の手続きは不要です。なお、分割の割合は、法律で決められている法定相続分に従います。

もっとも、相続人全員が合意すれば、遺産分割の対象とすることもできます。

相続した銀行預金の払い戻しが認められるかどうか

相続人の1人が他の相続人の取り分まで銀行預金の払い戻しを求めることはできません。権利がないので、当然です。

問題は、相続人の1人が自分の取り分の銀行預金の払い戻しを求めることができるかです。銀行によっては、このような自分の取り分の銀行預金の払い戻しも認めていない場合があります。ではどうすれば、銀行預金の払い戻しを受けられるのでしょうか。方法は3つあります。

払い戻しを受ける3つの方法

  1. 払い戻し請求

    1つ目の方法は、相続人全員の署名押印と印鑑証明を付けて、払い戻し請求をするというものです。相続人全員の署名押印と印鑑証明があれば、銀行も銀行預金の払い戻しに応じる場合があります。しかし、相続人の間で争いがある場合には、相続人全員の署名押印と印鑑証明を得るのは難しいでしょう。

  2. 銀行相手に訴訟

    2つ目の方法は、銀行相手に訴訟をするというものです。しかし、訴訟は時間もかかりますし、弁護士費用もかさみます。自分が相続した銀行預金のために、そんなに手間がかかるのはおかしいというお気持ちも理解できます。

  3. 弁護士に交渉を依頼する

    3つ目の方法は、弁護士に交渉を依頼するというものです。銀行の支店担当者レベルでは、相続手続きがよくわかっていない場合が多々あります。そのような場合には、弁護士が支店担当者や支店長に対して、相続人に法的権利があることをご説明し、払い戻しに応じてもらうことが可能な場合があります。

以上のように、払い戻しを受ける方法は3つございます。最も簡単でお勧めなのは、弁護士に交渉を依頼することです。手間もかからず、穏便に済ませることが可能です。

平間法律事務所では銀行預金の相続手続きの交渉も承っております。お困りの際はご相談下さい。電話、メールでの相談は無料となっております。