遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、遺産分割の内容を記載した書面です。
遺産分割協議書を作成する際のポイントは3つあります。
- 財産を特定すること
- 一通の遺産分割協議書に全ての相続人の署名押印を得ること
- 押印は実印によること
このうち、1つでも怠ると、遺産分割協議書の一部又は全部が効力を生じないことがあります。その場合、遺産分割協議を新たにやり直すことになってしまいます。
以下で遺産分割協議諸作成の3つのポイントを順に説明します。
財産を特定すること
不動産の表記には住居表示と地番の2つがあります。住居表示を使って遺産分割協議書を作成すると、不動産の特定がなされていないとして、登記手続を行えないことがあります。
一通の遺産分割協議書に全ての相続人の署名押印を得ること
遺産分割協議書は全ての相続人が遺産分割協議の結果を記載するものです。そのため、一部の相続人の署名押印がないと、遺産分割協議書は無効です。また、相続人でない人が署名押印していると、遺産分割協議諸が無効になる場合があります。
押印は実印によること
登記をするには、遺産分割協議書と印鑑証明の添付が必要です。したがって、遺産分割協議書には印鑑証明に対応する実印で押印することになります。