相続放棄は司法書士か弁護士か?

相続放棄の依頼は司法書士にするか、弁護士にするかということでお悩みの方もいらっしゃいます。

結論から言えば、司法書士でも弁護士でも相続放棄の手続き自体に大差はありません。報酬は事務所ごとに違うので一概にどちらがお得とも言えません。司法書士事務所でも高額の報酬を取るところもあれば、弁護士事務所で格安のところもあります。

弁護士に依頼するメリット

違いがあるとすれば、弁護士の場合、相続放棄だけではなく、他の法律関係も見渡した上でのアドバイスを得られるということです。特に経験が豊富な弁護士については、それが言えます。

たとえば、相続放棄ではなくて、限定承認の方が依頼者様の意向に沿うのではないか等というように弁護士から積極的に提案させていただくこともあります。また、実は相続放棄をしなくても、借金を引き継がなくてよいことがわかる場合もあります。そもそもの借金が時効にかかっている場合などが典型的です。

このように、弁護士は他の法律関係も見渡した上でのアドバイスができるのです。

もちろん、司法書士もアドバイスできることはあるでしょう。しかし、司法書士の力が発揮されるのは、登記関係であって、相続放棄とはあまり関係がありません。これに対して、弁護士は相続放棄と密接に関係する、遺産分割、債務整理、債権回収等についても詳しいのです。したがって、もしかすると、相続放棄以外の方法があるのではないかとお考えの方は、是非弁護士にご相談ください。

平間法律事務所では、無料で相続放棄の電話法律相談を承っております。