相続人とは?

相続人の意味

相続人とは相続する人です。言い方を変えれば、相続人とは亡くなった方に残された財産を取得する人です。

これに対して、被相続人とは相続される人です。相続人と被相続人を混乱される方がたまにいらっしゃいます。「被相続人」の「被」は受け身を表すので、被相続人は相続「される」人だと考えると混乱しないと思います。

相続人の範囲

誰が相続人になるかということは、民法という法律で決まっています。妻・夫は原則的に相続人になります(注)。

そして、子、孫、ひ孫…も常に相続人になります(注)。

子、孫、ひ孫…がいない場合には、父母、祖父母、曾祖父母…が相続人になります。

さらに、父母、祖父母、曾祖父母・・・・・・・がいない場合には、兄弟姉妹、おい・めいが相続人になります。

注:相続欠格事由がある場合や、推定相続人の廃除の審判があった場合を除きます。

相続人の調査

以上のように、相続人が誰かは法律上決まっています。しかし、法律上決まっているといっても、相続人がいるかいないかは戸籍を見なければわかりません。自分しか相続人がいないと思っていても、実は隠し子がいたなどというケースもあるのです。

そこで、相続人の調査をすることになります。相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て確認する作業です。特に戸籍が変わっている場合には、手続きが複雑になりますので、弁護士にご依頼されることをおすすめします。