遺留分の計算方法

遺留分の計算式は以下のようになっております。
遺留分額 = (相続開始時の遺産+贈与した財産)×遺留分割合-特別受益額

3つの遺留分の計算のポイント

  • 遺留分の計算の基礎となる財産をどうやって見つけるか
  • 遺留分の割合はいくらか
  • 遺留分の対象となる財産の評価をどう決めるか

以下順にご説明いたします。

遺留分の計算の基礎となる財産をどうやって見つけるか

遺留分の計算の基礎となる財産は相続開始時の遺産と贈与した財産です。これらの財産は遺産を管理していた相続人や、贈与を受けた人が隠していることがあります。そのため、隠し財産を調査した上で、遺留分の計算をすることになります。

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遺留分の割合はいくらか

遺留分割合は誰が相続人であるかによって異なります。

原則的には、遺留分は法定相続分の半分です。たとえば、配偶者と子2人が相続人の場合、配偶者の遺留分は4分の1、子の遺留分はそれぞれ8分の1ずつです。

しかし、例外的に直系尊属のみが相続人である場合には、法定相続分の3分の1です。たとえば、父のみが相続人であるときは、父の遺留分は相続財産の3分の1です。

遺留分の対象となる財産の評価をどう決めるか

遺留分の対象となる財産の評価は相続開始時、すなわち、相続される人が亡くなったときの価格で、遺留分の計算をします。たとえば、土地の価格が急落する前に亡くなった場合には、亡くなった当時の土地の評価で遺留分の計算をすることになります。

以上が遺留分の計算方法になります。実際には計算が複雑な場合が多々ありますので、お困りの際はお気軽に平間法律事務所までご相談ください。