遺産分割後に相続人が現れた場合の遺産相続(埼玉の事例)

「現実は小説よりも奇なり」という言葉もあるように、思いもよらなかったことが起こってしまうのが現実です。

では、そんな遺産相続に関する事例をご紹介させて頂きます。

埼玉での遺産相続の事例

相談者の父親は9ヶ月前に埼玉で亡くなり遺産相続が発生しました。そこで、母親と妹の3人で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しました。

しかし、協議が終わった後に「亡くなった父親の息子だ」という人が現れました。彼は「現在認知の訴えを起こしているので、認められたら遺産の10分の1は遺産相続したい」と言うのです。私の父は遺産が埼玉の実家も含めて2億円ほどあるので、10分の1でも2千万円相当なのです。

さらに、彼も含めて遺産分割協議を行うのは、母の気分を害するのではないかと懸念しています。いったいこの遺産相続はどうなってしまうのでしょうか?

認知を認められた場合の遺産相続

遺産分割協議はやり直し?

この場合では、非嫡出子には遺産分割協議のやり直しを請求することはできません。これは、遺産分割協議なんて煩雑なことやり直すのは誰でも嫌なことだからでしょう。

また、相続財産をすぐに第三者に売却していることもありますので、その第三者の保護が必要です。

したがって、協議のやり直しは認められません。

2千万円を支払わなくてはならない?

遺産分割のやり直しを請求することはできませんが、相続分に相当する金額の支払を請求することが出来ます。

非嫡出子は嫡出子の半分を遺産相続できますから、この場合は以下のように相続されます。
母は1億円(1/2)
相談者と妹は4千万円(1/5)ずつ、
非嫡出子は2千万(1/10)

したがって、本件の場合、2千万円相当を支払わなくてはなりません。

この事例のように、相談者様は都心に住まわれていても、協議や手続き等は地方で行わなければならない事もあります。平間法律事務所は全国の遺産相続に対応しておりますので、お困りの際はお気軽にご相談下さい。