被相続人と相続人

49日が終わると、いよいよ本格的に遺産分割の話になってきます。相続税の申告期限が10ヶ月であることを考慮すると、喪が明けて早々ですが調度いい時期であるともいえます。

遺産分割の流れ

遺産分割に関してですが、もちろん話合い(協議)によって話がまとまるのが一番でしょう。遺産分割協議で相続分が定まれば、遺産分割協議書を作成して相続の手続になります。

しかし、例えば相続人同士の関係性が薄い場合や仲の悪い場合など、自分の取り分の主張でもめてどんどん泥沼化していきます。

そうなった場合、またそうなる前に家庭裁判所に調停の申立をします。そして調停で全員が合意すれば調停成立となり、調停調書を家裁が作成します。しかし、調停が不成立の場合は、改めて申立をしなくても審判に移行します。

被相続人と相続人

相続をめぐって、遺産を遺した人を被相続人、遺産を受け継ぐ人を相続人といいます。遺言がなければ、民法で定められた基準(すなわち、配偶者と一定の範囲の血族的相続人)に従って相続します。これを法定相続といいます。

相続人の種類

  1. 配偶者

    被相続人の配偶者は常に法定相続人となり相続します。離婚の際に夫婦共有財産を分けるように、名義は被相続人であっても夫婦の共有財産であることが多く、そのため常に相続人となりうるのです。

  2. 血族的相続人

    配偶者以外の相続人には順位が付けられています。

    (1)子
    配偶者以外の相続の第1位は子です。実子、養子は問いませんし、先妻の子も後妻の子も被相続人の子であれば、第1位の相続人となります。

    子が第1位となりえるのは期待権の保護の為だといわれています。子は被相続人に対して「お父さんの家や財産は自分が継ぐのだろう。」という期待があるからだとされています。

    (2)孫や曾孫
    第1位である被相続人の子が死亡、または欠格や廃除の場合、子の子、つまり被相続人の孫(曾孫)が子の相続するはずだった財産を相続します。これを代襲相続といいます。この場合も子と同様で、親がもらえるはずだった被相続人の財産に対する期待権があるからと考えられます。

    (3)直系尊属

    被相続人に子も孫も曾孫もいない場合、第2位に父母、祖父母などの直系尊属が相続人となります。

    (4)兄弟姉妹

    被相続人に子(子の代襲相続人も含む)も、父母(祖父母も含む)もいない場合、第3位に被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

  3. 代襲相続人

    被相続人の死亡以前に相続人となるべき人が相続権を失ったとき、その子が代わってその者が受けるはずだった相続分を相続します。

    しかし、被代襲相続人となれるのは、被相続人の子及び兄弟姉のみで、配偶者や直系尊属には認められません。(すなわち、孫と甥姪)これも、「親が生きていればおじいちゃんの財産もいずれ得られた」という期待権を保護したものです。

被相続人と相続

以上の相続に関する基礎知識をもって、相続が争族になってしまう前に早期に動き出すのが得策でしょう。被相続人は残した人に争ってほしいのではありません。

相続が発生したら、まず平間法律事務所にご相談ください。円満な相続になるよう、弁護士が対応させて頂きます。