相続放棄の期間はいつまで?

「父親が亡くなってから半年後、やっと落ち着いたと思ったら、突然父親宛ての借金の督促状が届き、父親に多額の借金があったことが判明した。」よくあることです。

こんな場合、どうすればよいのでしょうか?

相続の種類

相続が開始した場合,相続人は、亡くなった方の財産を受け継ぐかどうかを決めることが出来ます。

具体的には、相続人は、次の三つのうちのいずれかを選択できます。

相続の種類

  1. 単純承認

    相続人が、亡くなった方の不動産の所有権や預金などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産をすべて受け継ぎます。

  2. 相続放棄

    相続人は亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も一切受け継ぎません。

  3. 限定承認

    亡くなった方にマイナスの財産がどの程度あるか不明であり,プラスの財産が残る可能性もある場合などに,相続人が相続によって得た財産の限度で亡くなった方のマイナスの財産の負担を受け継ぎます。

    なお、限定承認は、相続人全員でなければすることが出来ず、かつ相続財産の厳密な調査と評価が必要なため、手間がかかります。

亡くなった方に多額の借金がある場合など、亡くなった方のマイナスの財産の方がプラスの財産よりも多い場合は、相続放棄をすることが通常です。

意思決定期間は原則として3カ月

では、相続放棄をするかどうかはいつまでに決定すれば良いのでしょうか。

原則として、相続人は、(i)相続が開始したことを知っただけではなく、(ii)自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に(この期間を熟慮期間といいます。)、単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければなりません。

具体的な手続きとしては、例えば相続放棄をする場合には、熟慮期間内に家庭裁判所で、「私は相続放棄をします」という申述をすることになります。

もし3か月の熟慮期間内に限定承認又は相続放棄をしなかった場合には、相続人は単純承認したものとみなされます。つまり、もし借金などのマイナスの財産の方が多い場合であっても、相続人は亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐことになります。

もっとも,この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても,単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には,家庭裁判所に対する申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸ばしてもらうことができます。

熟慮期間を過ぎていても、諦めないでください!

冒頭に述べた事例では、相続放棄をするための熟慮期間は既に過ぎてしまっています。では、相続人は父親が残した多額の借金を相続するしかないのでしょうか。

実は、このような場合であっても、3か月の起算点の問題など一定の条件を満たせば、相続放棄が認められる場合があります。

熟慮期間を過ぎていても、相続放棄が可能な場合がありますので、諦めずにぜひ弁護士にご相談下さい。平間法律事務所ではあなたの財産を守るために、真剣にご対応させていただきます。電話、メールでの相談は無料ですのでお気軽にご連絡下さい。