遺言無効のケースと遺言方式

遺言は、人が亡くなった後、その方の意思を実現するための法律行為です。適正に作られた遺言は法律的な効果を持ち、それは当人の死亡とともに発生します。一方で、民法の定める方式に従わないもの(例えば署名や押印が無いものなど)は、遺言無効としてその効果を発揮しません。

遺言の方式には普通方式と特別方式がありますが、通常は普通方式を使用するので、ここでは普通方式について説明します。

普通方式による遺言

  1. 自筆証書遺言

    自筆して管理するため、費用や煩雑さが少なく、比較的容易に作成できます。しかし、法律に関してのアドバイスなどが受けられずに不備があって遺言無効となるケースや、ワープロ、代筆も認められていないため、そういったケースで遺言無効となってしまうデメリットがあります。

  2. 公正証書遺言

    法律に関する知識を持った公証人が作成するので、不備などによる遺言無効を避けることができます。一方で、2人以上の証人立ち会いが必要となるため、遺言内容を知られてしまうことや、公証人に対する費用が発生します。

  3. 秘密証書遺言

    遺言者が遺言を作成して、封印したものを公証してもらいます。遺言の存在を明らかにでき、改ざんの心配もありません。ただし、作成自体は遺言者が行うため、不備による遺言無効の可能性があります。加えて、公証人に対する費用も発生します。

さらに、遺言する内容についてご説明します。遺言書に記載しても、遺言無効とまではいかずとも、効力が発生しないものがあります。効力をもつ遺言内容は限られているので注意が必要です。

遺言に書いて効力が生じるもの

  1. 相続に関するもの

    相続分、財産分割の方法などの指定

  2. 財産処分に関するもの

    遺贈や寄付行為など

  3. 身分に関するもの

    後見人や後見監督人の指定など

これらの内容は遺言事項と呼ばれており、このほかにも非常に多くの種類があります。

平間法律事務所では、遺言によりあなたの意思を正確に伝え、また遺言無効になることのないように、責任を持ってあなたの遺言作成をお手伝いします。遺言に関して何かご不明な点がありましたら、お気軽に弁護士にご相談下さい。