遺産相続における郵便貯金

遺産相続において、現金や預金の相続は土地や建物と同様、大きな比重を占め、同時に遺産相続税として課税対象になります。そして、遺産相続の際には、その遺産相続税を計算する上で財産を評価する必要が出てきます。

相続財産が、現金のみであれば、評価は簡単にできますが、土地や建物などのように、評価しにくいものも多くあります。郵便貯金も同様に、評価したうえで遺産相続税が発生します。

遺産相続における郵便貯金の評価

  1. 通常郵便預金

    郵便貯金残高により評価します。

  2. 定期郵便預金

    郵便貯金残高に、既に経過した分の利息を加え、その利息にかかる税金分を引いて評価します。

手元にある現金とは異なり、郵便貯金には受け取り利息が発生します。そのため、遺産相続の際には、この相続人の郵便貯金に対して、遺産相続開始時に解約したと仮定したときの利息を加えて評価されます。このときの利息を既経過利息と呼びます。

評価の際には、既経過利息への税金は控除(評価額からマイナス)されます。ただし、通常郵便預金などの、既経過利息がわずかな場合は、郵便貯金残高によって評価できます。

また、この2つ以外にも郵便貯金には種類がありますので、確認が必要です。

さらに、郵便貯金の遺産相続をする際には、いくつかの書類が必要になります。株式や不動産の名義変更などにも様々な書類が必要になりますが、なるべくすみやかにこれらの手続きをしてしまうことが、後々のトラブル回避につながります。

郵便貯金の相続に関して、もしなにか分からないことなどがありましたら、弁護士にご相談下さい。